北朝鮮帰国事業裁判弁護団

北朝鮮帰国事業について、北朝鮮政府の責任を問う裁判の弁護団です。

控訴審における提出書面(控訴理由書)

控訴人が控訴審において提出した控訴理由書は以下のとおりです。

  • 控訴理由書(1):国家誘拐行為の一体性を否定した原判決が誤りであること、仮に「勧誘行為」と「留置行為」を別個との不法行為と評価するとしても、後者は新潟港から開始しており日本の裁判所の管轄権が認められること。
  • 控訴理由書(2):「留置行為」には併合請求による管轄(民訴法3条の6)が認められること、緊急管轄を否定した原判決は誤りであること。
  • 控訴理由書(3):控訴人齊藤は、勧誘行為の当時日本国籍を有しており、「3年で日本に帰国できる」との勧誘を受けており、国家誘拐行為の一体性が認められるべきであること。