北朝鮮帰国事業裁判弁護団

北朝鮮帰国事業について、北朝鮮政府の責任を問う裁判の弁護団です。

一審判決のご報告

本日の判決ですが、

  • 勧誘行為については、除斥期間(20年)の経過により棄却
  • 北朝鮮への渡航後の留置行為については、勧誘行為との不法行為としての一体性を認めず、日本の国際裁判管轄を否定し却下

という不当な結論でした。原告は全員控訴する予定です。

以下、一審判決と要旨です。

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