2022-03-23 一審判決のご報告 本日の判決ですが、 勧誘行為については、除斥期間(20年)の経過により棄却 北朝鮮への渡航後の留置行為については、勧誘行為との不法行為としての一体性を認めず、日本の国際裁判管轄を否定し却下 という不当な結論でした。原告は全員控訴する予定です。 以下、一審判決と要旨です。 www.dropbox.com www.dropbox.com