北朝鮮帰国事業裁判弁護団

北朝鮮帰国事業について、北朝鮮政府の責任を問う裁判の弁護団です。

裁判傍聴記その1 裁判の流れ・弁護団意見陳述(福田弁護士)編

2021年10月14日(木)10:00~16:30 東京地方裁判所103号法廷にて行われた第1回口頭弁論期日の内容について、本日より数回に分けて詳細にご報告いたします。

まずは裁判の流れを概説した後、原告ら代理人の福田健治弁護士による意見陳述の概要をご紹介します。

 

裁判の流れ 

裁判全体は以下の流れで進みました。

  1. 訴状及び訴状訂正申立書陳述・準備書面1~6陳述・証拠(甲1~51号証)の取り調べ
  2. 弁護団意見陳述
    (福田健治弁護士によるこの裁判の意義・主張要旨の説明)
    (林純子弁護士による不法行為の一体性についての説明)
  3. 原告本人尋問(川崎栄子さん)
  4. 証人尋問(高柳俊男先生/法政大学国際文化学部教授)
  5. 原告本人尋問(榊原洋子さん)
  6. 原告本人尋問(高政美さん)
  7. 原告本人尋問(齋藤博子さん)
  8. 原告本人尋問(石川学さん)

被告不在のため、今回の審理のみで弁論は終結となりました。

判決言渡しは2022年3月23日(水)午後3時~東京地方裁判所103号法廷で行われます。

弁護団意見陳述(福田健治弁護士)詳細 

1 この裁判の意義について 

まず、弁護団は、日本の国内裁判所が北朝鮮の人権侵害行為を審理・判決することの意義説明しました。

弁護団によれば。北朝鮮政府がその領域内に居住する人々の人権・基本的自由を侵害していることは国連調査委員会の報告書においても詳細に記録され、同報告書は、帰国事業を通じて北朝鮮に拉致された人たちへの行為も含め、北朝鮮戦政府による人権侵害行為が国際刑事法上の人道に対する罪に該当すると認定しています。

しかし、国家による組織的な人権侵害の責任追及の場として設けられた国際刑事裁判所(ICC)は、ICC規程が発効された2002年7月1日以降の犯罪に対してしか管轄権を持たないため、国際裁判の場で本件に関する北朝鮮の責任を追及することは容易ではありません。また、もちろん北朝鮮国内で救済が与えられるはずもありません。

そのような状況下において意味を持つのが、北朝鮮以外の国家の国内裁判所における責任追及です。弁護団は、アメリカのワシントンDC連邦地方裁判所が、オットー・ワームビアさんへの行為(※)について北朝鮮政府に5億100万ドルの支払いを命じた判決に言及しつつ、日本の国内裁判所においても北朝鮮の人権侵害行為の責任を明らかにし、原告らに救済が与えられなければならないと強調しました。

※ オットー・ワームビアさんはバージニア大学在学中の2015年、中国からのツアーに参加して北朝鮮を訪問した際に北朝鮮に拘束され、2017年6月にアメリカへの帰国が許された際には昏睡状態であり、帰国後すぐに亡くなりました。ワームビアさんの両親は2018年4月、北朝鮮戦政府を被告としてアメリカ連邦裁判所に提訴していました。

2 原告主張の概要について 

 次に、弁護団は原告が主張・立証することの概要を説明しました。

帰国事業の概要についての主張・立証の概要 

一般的に、帰国事業は以下の流れで進められたとされてきました。

  • 1958年8月11日:朝鮮総連川崎支部中留分会で集団帰国決議が行われる
  • その後、朝鮮総連による帰国運動が大規模化
  • 9月8日:金日成首相が在日朝鮮人の帰国を歓迎する旨を発表
  • 9月16日:南一外相が帰国のための条件を整えることを表明
  • 10月16日:金一副首相が帰国のための条件を整えることを表明
  • 1959年2月:日本政府が帰国事業の実施を承認する閣議決定を行う
  • 8月13日:日本赤十字社と北朝鮮赤十字会が帰還協定を締結
  • 12月14日:最初の帰国船が新潟港を出発(16日に北朝鮮の清津港に到着)

これを見ると、まず朝鮮総連中留分会の帰国促進決議が存在し、帰国を求める運動が沸き起こった結果、それに呼応する形で北朝鮮の首相らが帰国の歓迎と条件の整備を述べたという流れになっています。

しかし、現在の史料に基づけば、この因果関係はむしろ逆であること、すなわち帰国事業は、北朝鮮政府が自国に政治的・経済的利益をもたらすことを目的として能動的に計画・実施したものであり、「在日コリアンからの要望とこれに呼応する北朝鮮の声明」という流れは、すべて北朝鮮政府の水面下での演出に他ならないということが分かっています。

弁護団はこの事実をソ連の外交官ペリシェンコの日誌によって明らかにすると述べました。駐北朝鮮臨時大使であったペリシェンコは、中留分会決議に先立つ7月23日及び中留分会決議の翌日である8月12日に金日成と会談しており、その時の金日成の帰国事業に関する発言を日誌に記録していたのです。その日誌には、金日成が7月23日の時点で「帰国事業が実現すれば、北朝鮮に政治的・経済的に大きな利益をもたらすであろう」という趣旨の発言をしたこと、また、8月12日には、「日本に住む朝鮮人自身が積極性を発揮して日本から帰国に関する問題提起をし、朝鮮総連が日本政府と朝鮮民主主義人民共和国政府にしかるべき要望を行った後、共和国政府による声明が続く」という準備の順序について発言していたことが記載されていました。

北朝鮮政府による不法行為についての主張・立証の概要

日本において在日コリアンを積極的に帰国事業へと勧誘したのは朝鮮総連です。これを北朝鮮政府の不法行為責任と結びつけるためには、まず、朝鮮総連の行為が不法行為にあたること、そして朝鮮総連による不法行為が北朝鮮政府自身の行為である、あるいは北朝鮮政府との共同不法行為であると評価できること、が必要となります。

朝鮮総連の行為が不法行為であることについて、弁護団は、朝鮮総連が帰国事業への参加を呼びかける中で「大規模な虚偽宣伝をしたこと」が不法行為にあたることを主張・立証すると述べました。

朝鮮総連が行った宣伝の内容は、金一副首相の発言、朝鮮総連中央常任委員会宣伝部が作成したパンフレット、朝鮮総連の冊子『帰国者のための資料 第2集』などの客観的活字情報や、原告本人尋問などで立証していくことになります。

これらの証拠から分かることは、朝鮮総連は

  • 北朝鮮は帰国者が何不自由ない生活を保障することのできる物質的土台を持っている
  • 都市だけでなく農村でも文化住宅が建てられ、生活は日増しに豊かになっている
  • 帰国する在日同胞は、生活に必要な一切の物質を十分に保証され、自己の能力や希望に応じた職業に就くことができる
  • 専門学校、大学に進学して、一般の学生と同じように奨学金を受けることができる
  • 一定の年齢に達すれば、健康であってもなくても死ぬまで定期補助金を交付する
  • どのような病気にかかっても治療費、入院費は無料である

などとして、北朝鮮は衣食住について心配の要らない「地上の楽園」になったと強調したということです。

日本では在日コリアンは差別の対象であり、国民健康保険に加入できない、朝鮮学校からの大学進学も困難である、就職できる職業が限られるといった状況下で苦しい生活を強いられている人々が多数いました。そんなときに、北朝鮮が上記のような「地上の楽園」であると宣伝されれば、それは帰国を促す強い求心力となるに違いありません。

しかし、実際には、原告の陳述書や原告本人尋問から明らかになるとおり、北朝鮮は移動の自由、職業選択の自由、思想良心の自由、表現の自由が極めて制限される人権抑圧国家でした。なかでも帰国者は最下層の身分に分類され、最低限の食料すら得ることのできない状況に置かれました。

このように、ことさらに虚偽の内容を宣伝し、原告らを錯誤に陥らせて帰国させたことは、朝鮮総連による不法行為にあたると原告・弁護団は評価しています。

(なお、本件原告らは、虚偽宣伝行為によって北朝鮮の現状を誤認させた上で帰国させ、さらに帰国者が北朝鮮から出国することを許さず、長期間同国内に留め置いたことについて「継続的な不法行為」であると主張しています。この点の法的構成は、次回の「弁護団意見陳述(林弁護士)編」の中で紹介していきます。)

実際に日本国内で帰国決議を行い、運動を盛り上げ、在日コリアンを勧誘するという虚偽宣伝の実行行為を行ったのは朝鮮総連であって北朝鮮政府そのものではありません。しかし、朝鮮総連は北朝鮮政府の指導・指示の下にある組織です。先ほど指摘したペリシェンコ日誌から読み取れる金日成の発言をも合わせれば、これらの虚偽宣伝も北朝鮮政府からの指示で行われたことは明らかです。

そこで、弁護団は、帰国事業の実施にあたっての朝鮮総連の行為は北朝鮮政府の行為と同視することができ、少なくとも両者の間には共同不法行為が成立すると評価されるべきであると主張し、この点について高柳教授の証人尋問で補強すると説明しました。

傍聴席からの感想

福田弁護士は約20分の意見陳述の中で、本日の主張立証内容を明確にし、また本件裁判の有する意義を明らかにしました。

意見陳述でも言及されましたが、今回原告となった5名の背後には、同じように苦難を強いられた9万3000人以上の帰国事業参加者がいます。その多くは既に死亡していたり、未だ北朝鮮に取り残されたりしています。また、幸運にも脱北に成功した原告らも、北朝鮮に家族を残しており、その家族の安否すら確認できない状態が続いています。

この裁判は、日本の裁判所で北朝鮮政府の責任を問う初の裁判であるとして注目を集めていますが、そういった側面にのみ注目するのではなく、帰国事業が今も被害を生み続けている現在進行形の問題であること、そして帰国事業推進の背景には日本人による在日コリアン差別という事実があったことを深刻に受け止めて行く必要があると感じました。

クラウドファンディングのお願い 

裁判所で弁論期日が行われることを受けて、10月14日から12月10日午後11時まで、READYFORで北朝鮮帰国事業裁判のためのクラウドファンディングが行われています。

裁判で勝訴をつかみ、それをバネに北朝鮮に残る帰国事業の被害者及び子孫の救済を日本政府・国際社会に訴えていくには、多くの費用がかかります。

ぜひ一人でも多くの皆さまに、クラウドファンディングにご支援をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

皆様からのご支援は、北朝鮮帰国事業訴訟費用、帰国事業の実態の周知、北朝鮮に残る被害者及び子孫の救済に向けたアドボカシー・広報活動等に当てられます(READYFOR特設ページより一部引用)。

readyfor.jp